SPREAD EAGLE 規約 第一章 総 則 第1条 [名称] 本団体は名称を SPREAD EAGLE(スプレッドイーグル) と定める。 第2条 [目的] SPREAD EAGLE (以下単に団体という)は 楽器演奏を趣味とする団員に演奏する場を提供し、団員相互の 交流を図ることを目的とする。 第3条 [組織] 団体は前条の目的を達成するために、この規約の規定に 基づき、設立される組織とする。 第4条 [定義] この規約の規定の解釈に関しては下の定義に従うものと する。 (1)「演奏活動」とは、東京都一般吹奏楽連盟の主催する 演奏行事に参加することのほか一般的に開催される 音楽行事に参加することをいう。 (2)「団員」とは、別途規定する会計規約に基づき必要な 手続きを完了し、この規約の規定を遵守する者をいう。 また、演奏活動のために必要な練習に参加することを 前提とする。 第二章 業 務 第5条 [内容] 団体は第2条の目的を達成するために、下の活動を行う。 (1)親睦及び相互理解を深めるために、演奏活動を 行うこと。 (2)吹奏楽に関する知識向上のために研究会等を 行うこと。 (3)その他必要と認めた企画行事を行うこと。 第6条 [事務所] 団体は主たる事務所を団長自宅内に置く。 第三章 運 営 第7条 [資金] 団体の運営資金は下の収入をもってこれにあてる。 (1)団員から徴収する会費 (2)演奏活動の収入 (3)助成金及びその他の収入 第8条 [機関] 団体は主たる運営をつかさどる機関として役員会を 設置する。 第四章 役 員 第9条 [役員] 団体は下の役員及び定員を定める。 (1)団体の役員の定員は9名とし、団員の中より 下の役員を置く。 団 長 ・・・・・・・ 1名 副 団 長 ・・・・・・・ 2名 会 計 ・・・・・・・ 1名 渉 外 ・・・・・・・ 1名 (*副団長が兼務) 渉 内 ・・・・・・・ 2名 器 材 ・・・・・・・ 1名 譜 面 ・・・・・・・ 1名 (2)団体運営の監査のため団員の中より 下の役員を置く。 会計監査 ・・・・・・・ 1名 (3)前項の役員のほか下の担当スタッフを置く。 イベントスタッフ ・・ 3名 第10条 [役員会] 団体は第9条で規定した役員によって構成され団の運営を 円滑にとり行うための組織を置き、これを役員会とする。 第11条 [団長等] 団体は団長等に関して下の通り規定する。 (1)団長は団体を代表し、役員会の定めるところに 従いその業務を総理する。 (2)副団長は団長の補佐及び代行を行う。 また 渉外を兼務し東京都一般吹奏楽連盟の窓口を主として行う。 (3)役員は団長の定めるところにより、団体を代表し 団長を補佐して団体の業務を掌理する。 (4)会計監査は団長・副団長及び役員の行う会計事務を 監査し、その結果を総会において報告する。 第12条 [選任] 団体は役員の選任に関して下の通り規定する。 (1)役員は総会において、団員の立候補及び 団員から推薦された者の中から選出する。 (2)担当スタッフは総会において団員より選出する。 第13条 [任期] 団体は役員の任期に関して下の通り規定する。 (1)団体は役員の任期を2年と定める。但し欠員により就任 した役員は、前任者の残任期間在任とする。 (2)役員は再任されることができる。 (3)役員は任期が満了した場合においても、あらたに役員が 決まるまでは上記にかかわらず引き続き在任する。 第五章 総 会 第14条 [召集等] 総会は団長が毎年一回召集する。 団長は総会を召集しようとするとき、団員に対し予め 重要提出議案・日時及び場所を通知しなければならない。 総会は団員の3分の2以上の出席がなければ会議を開き、 議決することができない。 下の場合、団長は総会を召集しなければならない。 (1)役員会が総会開催を議決したとき。 (2)団員の3分の2以上が総会の開催を要求したとき。 第15条 [議長団] 総会には議長1名と書記1名を置き、そのつど団員の中から 選出する。 議長は総会の議事を整理する。 第16条 [議決] 総会の議事は出席団員の過半数をもって決する。 第17条 [次第] 総会の次第の中には少なくとも下に掲げる事項を加えなけ ればならない。 (1)議長団選出 (2)前年度活動報告 (3)前年度収支決算報告 (4)会計監査報告 (5)重要議案提出及び採択 (6)採択議案審議及び承認 (7)役員選出および担当スタッフ選出 (8)議長団解任 第六章 会 計 第18条 [事務] 会計に関する事務は団長が掌理し役員が業務する。 第19条 [会費] 団員は総会によって決定された会費を毎月支払わなけ ればならない。 会費支払いに関しては下の通り規定する。 (1)別途規定する会計規約に基づき、指定された方法で 会費を支払う。 (2)支払いを要求された日より一週間以内に支払う。 第20条 [会計年度]団体の会計年度は毎年1月1日より12月31日迄とする。 第七章 雑 則 第21条 [細則] この規約の施行に必要な細則は別に役員会が定める。 第22条 [規約変更]この規約は総会において3分の2以上の賛成により変更 することができる。 附 則 この規約は 1997年 7月 1日よりこれを施行する。